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J-CIVIL 利用規約

本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)は、有限会社キーノスロジック (以下「弊社」といいます。)が弊社の業務用プラグインソフトウェア「J-CIVIL」(以下「J-CIVIL」といいます。)についてお客様に対し使用許諾をする際の条件を定めるものです。いかなる場合であっても、すべてのお客様は、弊社と本契約を締結合意しなければ「J-CIVIL」を使用することができません。

第1条(定義)

本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
⑴ 「本プログラム」とは、弊社が開発し、販売する「J-CIVIL」のプログラム(基本部分に加え、オプション部分及びアップデート部分を含む。)及びその電子的な複製データをいいます。
⑵ 「本製品」とは、実行ファイルその他の本プログラムにかかる電子データを記録した電子媒体及びその付属品(取扱説明書、印刷物など)並びにこれらの複製物をいいます。
⑶ 「インストール」とは、本プログラムの内容を格納した媒体から、第2条で定める範囲内のコンピュータに導入し、そのコンピュータで本プログラムを稼動可能な状態にすることをいいます。
⑷ 「お客様」とは、事業として又は事業のために本契約の当事者となる者をいいます。本ソフトウェアは消費者による使用を想定しておりません。従いまして、お客様が本ソフトウェアをインストールした時点でお客様が事業として又は事業のために本契約を締結したものとみなします。

第2条(使用許諾)

弊社は、お客様が本規約に同意し遵守されることを条件として、(J-CIVIL)を日本国内で使用する権利をお客様に許諾いたします。
1 お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、当社らが定めるライセンス認証の手続を行っていただくものとします。ライセンス認証を適正に行わない限り、お客様による本ソフトウェアの使用は技術的に制限されます。 
2 弊社は、お客様に対し、お客様が購入した本プログラムのライセンス数を超えない台数の範囲内の台数のコンピュータにインストールし、本プログラムを日本国内で使用する権利を許諾します。
3 お客様は、1ライセンスごとに、同時に1台のコンピュータ上で1人の使用者が本プログラムを使用することができます。1人の使用者が使う場合でも使用するコンピュータが複数台に渡る場合には、台数分のライセンスが必要となります。また、機種変更等により使用されるコンピュータの変更をされる場合には別途弊社が定めるお手続きをお取り下さい。
4 本ソフトウェアをインストールしたコンピュータがインターネットに接続されている場合、お客様へソフトウェアバージョン更新情報の提供や本製品の改善のために、インターネットを経由して当社と通信する場合があります。
  お客様が、本ソフトウェアをインストールすることによって、本ソフトウェアに関する情報及びお客様が本ソフトウェアをインストールされているコンピュータのシステムに関する情報を、当社が収集、保有、及び利用する場合があることに同意したものとします。   なお、お客様のコンピュータから収集した情報は個人を特定するものではなくライセンス条件に則った適正利用状況の確認並びに、有益な商品・サービスに関する情報提供及び当社製品の改善以外の目的で使用することはありません。
5 前項にかかわらず、お客様が、弊社の(J-CIVIL)をご利用される場合は、一定の個人情報を含む情報が当社らに送信されることがあり、お客様が本ソフトウェアをインストールした時点でこれらの情報送信について同意をしたものとみなします。これらの情報の取扱いについてはお客様に有益な商品・サービスに関する情報提供及び当社製品の改善以外の目的で使用することはありません。
6 本ソフトウェアの仕様、動作環境(ハードウェアのスペック、OS、ソフトウェア環境、ネットワーク環境)、その他本ソフトウェアの詳細は、弊社ウェブサイトに記載された本ソフトウェアの使用、動作環境記載のとおりとします。また、バージョンアップ等に伴い、動作環境その他ソフトウェアに関する詳細を弊社は随時更新できるものとし、お客様はこれを承諾したものとみなします。

第3条(ライセンス料の支払い)

1 お客様は、弊社に対し、第2条に基づく使用許諾の対価として、弊社所定のライセンス料を支払うものとします。ライセンス料の支払いに関する費用は、お客様の負担とします。
2 弊社は、前項に基づきお客様が支払ったライセンス料については、事由の如何を問わず、返還する責任を負わないものとします。

第4条(仕様の変更)

弊社は、お客様に予告することなく、本プログラム及び本製品の仕様を変更することができます。また、これに伴い動作環境が変更されることがあります。お客様が本ソフトウェアをインストールした時点でこれらの変更があることについて同意をしたものとみなします。

第5条(プログラムの修正等)

弊社は、本プログラムの誤りを修正したときは、これに関する情報をすみやかにお客様へ提供するものとします。この場合において、当該誤りに関する修正プログラムの必要性及び提供時期については、弊社がその裁量により決定するものとします。

第6条(禁止行為)

1 本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様は、あらかじめ弊社の書面(電磁的方法を含みます。)による同意を得なければ、本プログラム及び本製品の使用について以下に掲げる行為をすることができません。
⑴ 第2条第1項に違反して本プログラムをコンピュータにインストールし、又は同条第2項に違反して本プログラムを同時に複数台のコンピュータ上で使用すること或いは本ソフトウェアを使用許諾された地域外で使用すること。
⑵ コンピュータシステムのバックアップ以外の目的で本プログラム又は本製品の全部又は一部を複製すること。
⑶ 本プログラム又は本製品の全部又は一部を改変又は翻案すること。
⑷ 第三者に対し、有償・無償を問わず、本製品の全部又は一部を譲渡、貸与、再使用許諾その他方法を問わず使用すること又は担保に供すること。
⑸ 本プログラムの全部又は一部のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに準ずる行為により、本プログラムの構造、機能、処理方法等を解析し、又はそのソースコードを得ようとすること。
⑹ 本プログラム又は本製品の全部又は一部を、他のプログラムその他の製品と結合し又はこれに組み込むこと。
⑺ 本プログラム及び本製品に表示された知的財産権表示を削除又は改変すること。
⑻ 本ソフトウェアのライセンス管理サーバーその他弊社のサーバー等にハッキングを行うこと。
⑼ その他、本契約で明示的に許諾された範囲を超えて利用又は使用すること。
2 前項各号における損害額については、以下の金額をそれぞれ損害賠償の予定額と定めます。但し、弊社が損害賠償の予定額を超える損害額を立証して実損害額に基づく賠償請求を行うことを妨げないものとします。
⑴ 前項⑴につき、ライセンスを得ずに使用した台数に対して必要とされるライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑵ 前項⑵につき、不正に複製された数に対して必要とされるライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(更に再複製等があった場合、派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑶ 前項⑶につき、改変又は翻案された数に対して必要とされるライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(不正に改変又は翻案されたものの複製等があった場合、派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑷ 前項⑷につき、不正に譲渡、貸与、再使用許諾その他方法を問わず使用すること又は担保に供した数に対して必要とされるライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑸ 前項⑸につき、不正にリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに準ずる行為により、本プログラムの構造、機能、処理方法等を解析し、又はそのソースコードを得て行う不正販売、不正使用された数に対して必要とされるライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑹ 前項⑹につき、不正に結合し又はこれに組み込んだプログラムその他製品の数に対して必要とされるライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑺ 前項⑺につき、不正に知的財産権表示が削除又は改変された状態で使用されている数に対して必要とされるライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑻ 前項⑻につき、ハッキング行為1回につき、1億円。
⑼ 前項⑼につき、その他不正行為1回につき、100万円。

第7条(監査)

1 弊社は、お客様が本契約を遵守して本プログラムのライセンス及び本製品を使用しているかどうか、また、前条1項の禁止事項に反していないかを確認するため不正利用の監査を、弊社又は弊社が委託した第三者による監査を実施することができ、お客様はこれに協力するものとします。
2 前項の監査に要する費用は、弊社が負担するものとします。ただし、監査の結果、お客様が本契約に違反していると認める場合は、お客様の負担とします。
3 第1項の監査の結果、弊社が、お客様において前条第1項の義務に違反している事実を確認した場合、前条第2項に定める損害賠償額又は実損害額をお支払い頂きます。

第8条(知的財産権の侵害)

1 弊社は、お客様に対し、本プログラム及び本製品が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権をいう。以下、本条において同じ。)を侵害しないことを保証します。
2 お客様は、本製品に関し、第三者から知的財産権侵害の警告、これを理由とする訴訟の提起その他の申立てを受けたときは、すみやかに弊社に対し申立ての事実及び内容を通知するものとします。

第9条(免責等)

1 お客様が本ソフトウェアをインストールした時点で、本プログラムを含め、いわゆるプログラムにより組成されたソフトウェア全般について、その性質上バグの発生が不可避であることを承認した上で本プログラムを使用するものとみなします。本プログラムの使用及びその結果は、お客様の責任とします。
2 本プログラムの品質及び機能は、弊社が別途定める使用条件に適合するものです。弊社は、この使用条件を超えて、本プログラムがお客様の使用目的に適合することをも保証するものではありません。
3 本契約に関して、弊社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その原因のいかんにかかわらず、弊社の責任の範囲は、お客様が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとします。お客様における取引機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、電子データの消失、破壊、損壊により生じた損害及び逸失利益について、弊社は損害賠償責任を負いません。
4 前項の規定により弊社が損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償にかかる製品についてお客様が弊社に対し支払うべきライセンス料の1年分に相当する額を、弊社の責任額の上限とします。ただし、法令に別段の定めがある場合は、当該別段の定めに従うものとします。

第10条(輸出管理)

1 お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、日本国の「外国為替及び外国貿易法」の規制、米国輸出管理規則その他適用される日本国又は外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
⑴ 輸出するとき。
⑵ 海外へ持ち出すとき。 
⑶ 非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
  ⑷ 前3号に規定するもののほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
2 弊社は、お客様が(J-CIVIL)を日本国内に限って使用する権利を第2条に明記しており海外の使用、輸出持ち出しに関する、本ソフトウェアの品質又は性能に関する瑕疵等を含め、本ソフトウェアに関し損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。また、このような日本国外での使用が確認された場合、第6条第1項⑴違反の行為として同第2項に基づく損害の賠償を請求致します。

第11条(契約期間)

1 本契約は、個別注文書、ライセンス証書その他の方法により別途弊社とお客様との間で定める期間において効力を有するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が本プログラムをコンピュータにインストールした場合、インストールの完了時点をもって本契約は効力を生じるものとします。

第12条(解除)

1 弊社は、次の各号の一つ又は複数に該当した場合、何らの催告をすることなく、ただちに本契約を解除することができます。なお、解除方法について、弊社は、解除の意思表示に代えて、弊社が管理するライセンス情報を確認し、サーバー上でライセンス停止による解除を行うことができるものとし、当該ライセンス停止があった場合、解除の意思表示が行われライセンス停止時に解除の意思表示がお客様に到達したものとみなします
。 ⑴ 本契約の各条項のいずれか一つ又は複数に違反し、弊社からその是正を求められたのにもかかわらず、これらが直ちに是正されないとき。
⑵ 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑶ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算開始の申立てが行われたとき
⑷ 解散若しくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がされたとき
⑸ 自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
⑹ 監督官庁から営業停止、営業免許の取消し等の処分を受けたとき
2 前項に基づく解除が行われた場合、万一当該解除によりお客様に何らかの損害が発生したとしても、弊社はその賠償の責任を一切負わないものとします。

第13条(期限の利益喪失)

お客様は、前条各号の一つ又は複数に該当したときは、当然に期限の利益を失い、本契約に関して相手方に対して負担している債務をただちに弁済しなければなりません。

第14条(取得個人情報の保護義務)

1 弊社は、取得個人情報の取扱いについて関係する法令、ガイドライン等を遵守します。その具体的な取扱いに疑義が生じたときは、双方で協議し書面(電磁的方法によるものを含む。)に残し双方保管するものとします。
2 弊社は、取得個人情報を機密事項としてその保護に努めるとともに、これを弊社製品に関すること以外の目的に利用してはならないものとします。また、弊社の事前の書面による承諾なしに、取得個人情報が記録された媒体の複写、複製及び加工してはならないものとします。
3 弊社は、取得個人情報を第三者及び業務上知る必要のない従業者(雇用関係のある従業員、派遣社員等)に開示・提供してはならないものとします。
4 弊社は、J-CIVIL製品が終了し、又は解除された後においても、前3項の義務を負うものとします。
5 本条各号に定める取得個人情報の保護義務は、J-CIVIL製品に従事する従業者も、その在職中及び退職後においても同様に負うものとし、弊社はこのために当該従業者に対し、必要な措置を講ずるものとします。また、弊社は、お客様から要求があった場合に、本項の措置をお客様に明らかにしなければならないものとします。
6 弊社は、善良なる管理者の注意をもって取得個人情報を管理する義務を負うものとし、取得個人情報が記録された情報処理システムに対する不正アクセス、破壊、改ざん、又は乙の取得個人情報の紛失、漏えい等の危険を防止し、取得個人情報の必要かつ適切な管理を行うための合理的な安全対策を講じるものとします。

第15条(秘密保持)

1 弊社及びお客様は、本契約により知り得た相手方の営業上又は技術上の情報のうちで、相手方が秘密である旨を明示したもの(以下「秘密情報」という。)を、次項に定める場合を除き、相手方の承諾を得ない限り、第三者に開示若しくは漏えい、又は本契約の目的以外に使用してはなりません。ただし、開示を受けた当事者が、書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとします。
⑴ 開示を受けたときに既に保有していた情報
⑵ 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
⑶ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
⑷ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑸ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
2 弊社及びお客様は、法令に基づき前項に規定する秘密情報の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする します。
3 本プログラム内に用いられている技術的情報については、いずれも本条第1項に規定する秘密情報とみなすものとします。

第16条(権利義務の譲渡禁止)

お客様は、あらかじめ相手方から書面による承諾を得なければ、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。

第17条(反社会的勢力の排除)

1 お客様は、弊社に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
⑴ 自ら及び自らの役員(事実上の役員、実質的に経営権を有する者を含む。以下同じ)が、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、その他の反社会的勢力(以下総称して、「反社会的勢力」という)でないこと。
⑵ 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
⑶ 自ら及び自らの役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと。
⑷ 自ら及び自らの役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係や交流を有しないこと。
⑸ 自ら又は第三者を利用して相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたり、自身もしくは自身の関係者が反社会的勢力もしくはその関係者である旨を伝えたりせず、相手方の名誉や信用を毀損もしくは毀損するおそれのある行為をせず、また、相手方の業務を妨害もしくは妨害するおそれのある行為をしないこと。
2 お客様は、前項に該当するか否かの確認のため、弊社が行う調査に協力するものとします。
3 弊社は、お客様が、第1項各号に違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、催告その他の手続を要しないで本契約を解除のうえライセンスを停止させることができるものとします。
4 双方は、前項の規定により本契約が解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償請求を行なうことができないものとする。

第18条(優先関係)

1 本契約において明示的に定められた場合を除き、本契約の各条項と反する内容の記載がソフトウェアのパッケージ、保証書、マニュアルその他の文書に記載されているときにおいても、本契約を優先するとします。
2 サブスクリプション・サービスによる場合、物価・為替その他経済状況等の変化やそれに伴う保守管理費等の変化により、弊社が利用料金等を変更できるものとし、最新の料金その他条件については、弊社ウェブサイトの所定欄に記載し、これをもって前項の明示的に定められた場合とします。

第19条(補足)

本契約は、本ソフトウェアの有償・無償を問わず、また体験版の使用においても適用されるものとします。

第20条(合意管轄)

本契約に関して争いが生じたときは、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

(別項1) 対象製品: J-CIVIL

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