本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます。)は、有限会社キーノスロジック (以下「弊社」といいます。)が弊社の業務用プラグインソフトウェア「J-CIVIL」(以下「J-CIVIL」といいます。)についてお客様に対しデモライセンス(なお、本使用許諾書中においてこれと区別して有償の正規ライセンスを指す場合には「正規ライセンス」といいます。)として使用許諾をする際の条件を定めるものです。いかなる場合であっても、すべてのお客様は、弊社と本契約を締結合意しなければ「J-CIVIL」を使用することができません。
第 1 条 (権利の帰属)
1 J-CIVILは、デモライセンスとして使用許諾されるものであり、販売されるものではなく、著作権 法および著作権に関する条約等によって保護されています。
2 お客様は、J-CIVILのデモライセンスに基づく使用において、お客様の責任と負担において使用するものとし、J-CIVILでお客様がアップロードするデータやファイル等(以下「お客様データ」といいます。) は、お客様が所有権を有するものに限定します。またお客様データは、お客様の責任においてバックアップ等の保全措置を行い、J-CIVILを使用してください。
弊社は、お客様データの破損、滅失等について、一切責任を負いません。
第 2 条(申込と承諾)
1 J-CIVILのデモライセンスに基づく利用申込は、弊社指定事項(以下「申込情報」といいます。)を、弊社指定の方法により、弊社へご提出いただきます。申込情報は最新、正確かつ真実な内容であるものとしてください。
2 弊社は申込をされたことをもって、お客様が本利用規約のすべての条項に同意し、受諾したものとみなします。
3 弊社は、お客様に対しJ-CIVILへアクセスするために必要なデモライセンスとしてのログイン ID 等のライセンス発行 通知をもって、J-CIVILのデモライセンスに基づく使用を承諾し、利用契約が成立するものとします。
4 弊社は、申込が以下のいずれかに該当する場合には、申込を承諾しないことがあるものとします。
(1) 虚偽や不実、不正確な内容で申込が行われたとき
(2) お客様が実在しないことが判明したとき
(3) 過去に不正使用等によりJ-CIVILの利用解除等の処分(デモライセンス、正規ライセンスの別を問いません。)を受けたことが判明したとき
(4) その他、当社の業務遂行上著しい支障が生じる、または生じる恐れのあるとき
第 3 条(使用許諾の範囲)
1 J-CIVILのデモライセンス使用権の期間は、第 4 条で定めるライセンス発行時に明示する期間とし、30日間を上限とします。お客様は、本利用規約の規定に従い、J-CIVILを日本国内でのみ使用することができることとします。
2 お客様は、J-CIVILにお客様データをアップロードすることにより、J-CIVILの動作確認やビューイング機能を評価する目的のためにのみ用いることができます。弊社は、お客様による当該目的以外でJ-CIVILの使用を一切認めません。
第 4 条 (ライセンスおよびアカウント)
1 弊社は、お客様に対して弊社所定の方法で、ライセンス使用権とJ-CIVILを使用するためのデモライセンスに基づくアカウントを、期間を明示して発行します。
2 お客様は、発行されたデモライセンスおよびこれに基づくアカウントを、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与してはならないものとします。
3 デモライセンスおよびこれに基づくアカウントの管理および使用は、お客様の責任において行うものとし、使用上の過失、不正使用等について、弊社は一切その責を負わないものとします。
4 第 2 条 2 項に基づいて発行したデモライセンス使用期間終了と同時に本利用規約に基づく契約は終了するものとし、お客様は、直ちに本デモサイトの使用を終了するものとします。
5 今般提供されるライセンスがデモライセンスであることに鑑み、弊社がデモライセンスの許諾継続が不適当と認めた場合、第8条第1項の定めにかかわらず、弊社は一時的又は恒久的にデモライセンスを独断で停止できるものとします。この場合の損害に対する対応については第8条第2項を準用します。
第5条(プログラムの修正等)
弊社は、本プログラムの誤りを修正したときは、これに関する情報をすみやかにお客様へ提供するものとします。この場合において、当該誤りに関する修正プログラムの必要性及び提供時期については、弊社がその裁量により決定するものとします。
第6条(禁止行為)
1 本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様は、あらかじめ弊社の書面(電磁的方法を含みます。)による同意を得なければ、本プログラム及び本製品の使用について以下に掲げる行為をすることができません。
⑴ 第2条第1項に違反して本プログラムをコンピュータにインストールし、又は同条第2項に違反して本プログラムを同時に複数台のコンピュータ上で使用すること或いは本ソフトウェアを使用許諾された地域外で使用すること。
⑵ コンピュータシステムのバックアップ以外の目的で本プログラム又は本製品の全部又は一部を複製すること。
⑶ 本プログラム又は本製品の全部又は一部を改変又は翻案すること。
⑷ 第三者に対し、有償・無償を問わず、本製品の全部又は一部を譲渡、貸与、再使用許諾その他方法を問わず使用すること又は担保に供すること。
⑸ 本プログラムの全部又は一部のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに準ずる行為により、本プログラムの構造、機能、処理方法等を解析し、又はそのソースコードを得ようとすること。
⑹ 本プログラム又は本製品の全部又は一部を、他のプログラムその他の製品と結合し又はこれに組み込むこと。
⑺ 本プログラム及び本製品に表示された知的財産権表示を削除又は改変すること。
⑻ 本ソフトウェアのライセンス管理サーバーその他弊社のサーバー等にハッキングを行うこと。
⑼ 第3条第1項に定められた上限期間を超えて本プログラムを使用すること。
⑽ その他、本契約で明示的に許諾された範囲を超えて利用又は使用すること。
2 前項各号における損害額については、以下の金額をそれぞれ損害賠償の予定額と定めます。但し、弊社が損害賠償の予定額を超える損害額を立証して実損害額に基づく賠償請求を行うことを妨げないものとします。
⑴ 前項⑴につき、ライセンスを得ずに使用した台数に対して必要とされる正規ライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑵ 前項⑵につき、不正に複製された数に対して必要とされる正規ライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(更に再複製等があった場合、派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑶ 前項⑶につき、改変又は翻案された数に対して必要とされる正規ライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(不正に改変又は翻案されたものの複製等があった場合、派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑷ 前項⑷につき、不正に譲渡、貸与、再使用許諾その他方法を問わず使用すること又は担保に供した数に対して必要とされる正規ライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑸ 前項⑸につき、不正にリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに準ずる行為により、本プログラムの構造、機能、処理方法等を解析し、又はそのソースコードを得て行う不正販売、不正使用された数に対して必要とされる正規ライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑹ 前項⑹につき、不正に結合し又はこれに組み込んだプログラムその他製品の数に対して必要とされる正規ライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑺ 前項⑺につき、不正に知的財産権表示が削除又は改変された状態で使用されている数に対して必要とされる正規ライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額(派生するもの全てを含む。)。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑻ 前項⑻につき、ハッキング行為1回につき、1億円。
⑼ 前項⑼につき、デモ期間を超えて使用された数に対して必要とされる正規ライセンス料の3倍の額に不正使用期間を乗じた額。但し、ライセンス期間が1年未満の場合は、これを1年に切り上げて扱うものとします。
⑽ 前項⑽につき、その他不正行為1回につき、100万円。
3 本条第1項に違反した場合において、弊社がお客様に損害の賠償を求めたにもかかわらず、これが任意に支払われないために弊社が何らかの費用(弁護士費用を含みます。また、対応人件費も含みます。対応人件費については同対応に人を割くことによる弊社の逸失利益も考慮し、同人の人件費[社会保険料の法人負担分を含みます。]から算出される単位時間[15分単位とします。]あたりの人件費に3倍を乗じた額とし、弊社内の不正対応報告書の記載をもって同報告書記載の時間の対応をしたものと推定するものとします。)を要した場合、その費用をお客様は補償しなければなりません。
第7条(免責等)
1 お客様がJ-CIVILをインストールした時点で、本プログラムを含め、いわゆるプログラムにより組成されたソフトウェア全般について、その性質上バグの発生が不可避であることを承認した上で本プログラムを使用するものとみなします。本プログラムの使用及びその結果は、お客様の責任とします。
2 本プログラムの品質及び機能は、弊社が別途定める使用条件に適合するものです。弊社は、この使用条件を超えて、本プログラムがお客様の使用目的に適合することをも保証するものではありません。
3 本契約に関して、弊社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その原因のいかんにかかわらず、弊社の責任の範囲は、お客様が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとします。お客様における取引機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、電子データの消失、破壊、損壊により生じた損害及び逸失利益について、弊社は損害賠償責任を負いません。
4 前項の規定により弊社が損害賠償責任を負う場合、当該損害賠償にかかる製品についてお客様が正規ライセンス取得時に弊社に対し支払うべき正規ライセンス料の3か月分に相当する額を、デモライセンス使用における弊社の責任額の上限とします。ただし、法令に別段の定めがある場合は、当該別段の定めに従うものとします。
第8条(解除)
1 弊社は、次の各号の一つ又は複数に該当した場合、何らの催告をすることなく、ただちに本契約を解除することができます。なお、解除方法について、弊社は、解除の意思表示に代えて、弊社が管理するライセンス情報を確認し、サーバー上でライセンス停止による解除を行うことができるものとし、当該ライセンス停止があった場合、解除の意思表示が行われライセンス停止時に解除の意思表示がお客様に到達したものとみなします。
⑴ 本契約の各条項のいずれか一つ又は複数に違反し、弊社からその是正を求められたのにもかかわらず、これらが直ちに是正されないとき
⑵ 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑶ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算開始の申立てが行われたとき
⑷ 解散若しくは事業の全部を譲渡し、又はその決議がされたとき
⑸ 自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき
⑹ 監督官庁から営業停止、営業免許の取消し等の処分を受けたとき
2 前項に基づく解除が行われた場合、万一当該解除によりお客様に何らかの損害が発生したとしても、弊社はその賠償の責任を一切負わないものとします。
第9条(期限の利益喪失)
お客様は、前条各号の一つ又は複数に該当したときは、当然に期限の利益を失い、本契約に関して相手方に対して負担している債務をただちに弁済しなければなりません。
第10条(秘密保持)
1 弊社及びお客様は、本契約により知り得た相手方の営業上又は技術上の情報のうちで、相手方が秘密である旨を明示したもの(以下「秘密情報」という。)を、次項に定める場合を除き、相手方の承諾を得ない限り、第三者に開示若しくは漏えい、又は本契約の目的以外に使用してはなりません。ただし、開示を受けた当事者が、書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとします。
⑴ 開示を受けたときに既に保有していた情報
⑵ 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
⑶ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
⑷ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑸ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
2 弊社及びお客様は、法令に基づき前項に規定する秘密情報の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとします。
3 本プログラム内に用いられている技術的情報については、いずれも本条第1項に規定する秘密情報とみなすものとします。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
お客様は、あらかじめ相手方から書面による承諾を得なければ、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 お客様は、弊社に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
⑴ 自ら及び自らの役員(事実上の役員、実質的に経営権を有する者を含む。以下同じ。)が、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、その他の反社会的勢力(以下総称して、「反社会的勢力」という。)でないこと。
⑵ 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
⑶ 自ら及び自らの役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと。
⑷ 自ら及び自らの役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係その他密接な関係や交流を有しないこと。
⑸ 自ら又は第三者を利用して相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いたり、自身もしくは自身の関係者が反社会的勢力もしくはその関係者である旨を伝えたりせず、相手方の名誉や信用を毀損もしくは毀損するおそれのある行為をせず、また、相手方の業務を妨害もしくは妨害するおそれのある行為をしないこと。
2 お客様は、前項に該当するか否かの確認のため、弊社が行う調査に協力するものとします。
3 弊社は、弊社の独自のl調査又は前項に基づく調査結果よって、お客様が、第1項各号に違反し、又はそのおそれがあると判断した場合には、催告その他の手続を要しないで本契約を解除のうえライセンスを停止させることができるものとします。
4 お客様は、前項の規定により本契約が解除されたことを理由として、弊社に対し損害賠償請求を行なうことができないものとします。
第13条(合意管轄)
本契約に関して争いが生じたときは、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。